今日はこの欄でこの本に書かれている事を少し紹介。卒論の基礎の基礎資料として自分の手元にあるものを編集して一部分を載せてみたい。
温泉の種類(生成過程での分類)と定義(温泉法による)
(1)火山性温泉…火山の地下(数キロ〜十数キロ)にあるマグマだまり(温度800〜1200℃、マグマ・火山ガス・熱水などがある)→ここに断層が通じ、そこに水が貯まる。
※断層が地上までつながっている→地上に湧出。(間欠泉など)
※断層が地上までつながっていない→そこまでボーリングをして利用。
イメージは下図参照

(本6Pより引用)
(2)非火山性温泉…大半を占めるのは地下増温(100b深くなる毎に約3℃温度が上がる)による。この地下増温により地下にある水(水脈)が温められたものをくみ出したもの。
※理論上は1500bほど掘れば、地上の水温より+45℃高い温泉が掘れる。しかし現状はくみ上げ時に温度が低下し、湧出する温泉は低温で加熱が必要になる場合が多い。
→
現在都市部に新たに出来る温泉の大半はこのタイプに属する。
温泉になる水の種類
いくつかのものに分ける事が可能。
(1) 雨水などの天水が断層を通じ地下に至ったもの
(2) 地下に閉じ込められた海水(化石海水)
(3) 今ある海水が断層を通じ地下に至ったもの
(4) マグマが固まる過程で生じた(地下で出来た)もの(初生水)
温泉に成分が含まれる過程
温泉には様々な成分が含まれるが、それらは主に次のような過程を経て、それらの成分を獲得している。
(1) 火山ガスとの接触(ガスが充満し高圧になっているため溶け込みやすい)
(2) 地下の岩石との接触
(3) 由来による(海水が由来の場合)
温泉法 第一章 総則
2条(定義)この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
※注意※
→
温度は25℃以上
→
成分は下表
→
この中で特に治療の目的に供することの出来るものを「療養泉」と言い、それらには「泉質名」「適応症」などの表示が可能になる。(鉱泉分析法指針による。)その条件も別に定められている。
→昭和25年(1946年)制定。厚生省の医薬行政のとして考えられ、規律は地方の保健所が当たる。(しかし管轄は国立公園部管理課)(現在は環境庁所管・自然保護局)行政指導としては温泉の掘削と衛生以外は殆どない

(本3pより引用)